• 日. 12月 22nd, 2024

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ホストクラブ問題、消費者庁「色恋営業の契約取り消せる」と周知で波紋…「夜職全体が終わる」と困惑の声

 ホストクラブの売り掛け(ツケ払い)によって若い女性らが多額の借金を背負う事例が相次いでいることを受け、消費者庁が「消費者契約法の要件を満たせば、恋愛感情を利用して結んだ契約は取り消せる」との見解を示した周知文を発表した。ホストクラブだけでなく、キャバクラやコンカフェなど広範囲に影響が及ぶ可能性が出てきたことで波紋が広がっている。

 11月30日、消費者庁は「ホストクラブなどに…

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